2010.06.19 Sat
5月22日土曜日名古屋市男女平等参画推進センター市民交流事業として、セミナー「離婚の法的手続き~基礎講座~」を開催しました。このセミナーは、日本女性法律家協会創立60周年記念セミナーとして、センター指定管理者 NPO法人参画プラネット主催、日本法律家協会共催で実施しました。
初めに、日本女性法律家協会会員弁護士の鈴木喜久子さんより、ご挨拶をいただきました。まだまだ女性の法律家が数えるほどだった設立当初から、法律家のうち3割を占めるほどになった現在までのお話をされました。
次に、同じく日本法律家協会会員弁護士の池田桂子さんから、離婚時に必要な法的手続きについてご教授いただきました。
基礎講座ということで、離婚を決意したとき、具体的にはどのようなことを決めなければならないのか基本的な例を中心にお話されました。双方の合意がない場合、法律の定める離婚原因にはどんなことがあり、離婚が認められるに至るにはどのようなことが必要なのか。ここが、まず第一関門のようです。最後に行った質疑応答の中でも、ご自身の事例が、離婚原因として認められるかどうかについての質問が多く寄せられていました。
長期の別居が離婚原因となりうることから、離婚が難しいときには、まず別居をするという手段があること。生活費や住居をどのように確保するかなど、離婚の取り決めする以前に検討しておかなければならない事柄があったり、逆に、財産分与や慰謝料など、期限はあるが離婚後に請求できる事もあるなど、知っておいたほうが良い情報を教えていただきました。
90名を越える参加者の方々は、深くうなずいたり、メモをとったり、その表情は真剣そのものでした。
人生の大きな転機を乗り越え、その後の人生を実りあるものにするための強い味方として法律の存在を身近に感じることができました。
結婚生活の継続について考えている人にとって、これからすべきことが整理できた貴重な機会となりました。
カテゴリー:参画プラネット