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回答25:小島妙子弁護士

2014.09.24 Wed

 

弟さんの子どもにお母さんの財産を相続させるには、お母さんが財産を遺贈する内容の遺言書を作成しておく方法があります。

遺言書の作り方には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言の二つの方式があります。

公正証書遺言は、法定の方式を誤って遺言が無効になることがありません。また、公証人が、遺言者の意思能力や遺言内容が本人の真意によるものであることを確認して作成しますので、後日、遺言の効力を巡って紛争が生じることを予防することができます。

お母さんが高齢なので、弟さんが、お母さんに意思能力がなかったとして、遺言の効力を争う可能性があります。そこで、公証人役場で遺言書を作成してもらい、あなたが保管しておくことをおすすめします。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / 相続 / no25 / 法律相談 / 小島妙子 / 遺贈 / 遺言書 / 自筆証書遺言 / 公正証書遺言 / 公証人 / 遺言者の意思能力 / 遺言内容 / 遺言の効力