上野研究室

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高浜原発再稼働差し止め仮処分判決 ちづこのブログNo.86

2015.04.15 Wed

久方ぶりのうれしいニュース。高浜原発再稼働差し止め仮処分判決が福井地裁で。ニュース映像にWANの仲間、今大地晴美敦賀市議の笑顔がはじけました。原告団は代表も副代表も女性でした。弁護団には河合弘之弁護士や海渡雄一弁護士の顔もありました。実はわたしも原告団のひとりに参加したのですが、原発100キロ圏居住者でないと、被害を受ける可能性がないとして、原告適格性がないと判断されておっこち。結局原告団には9人が残りました。

判決を下したのは大飯原発再稼働差し止め請求を認めた同じ樋口英明裁判長。前回とくらべて一歩踏み込んだバージョンアップ判決でした。そのあいだに原発について猛勉強したのでしょう。歴史に残る判決になるでしょう。

裁判官はきっと孤独だろうと思います。仲間や関係者と議論したり相談したりもできないでしょう。そんなことをしたらただちに各方面からの影響や圧力が取りざたされるでしょうし。司法業界の風向きも気になることでしょう。樋口英明さんは、この4月で名古屋家裁へ異動になったばかりとか。その前に被告、関西電力からの裁判官忌避の申し立てが、却下されています。異動になっても福井地裁との兼任が認められたとか。もし忌避の申し立てが通ったり、異動の結果担当からはずされたりしていたら…どこかから政治圧力がかかったのではないか、と疑うに十分な理由があったことでしょう。大飯原発再稼働差し止め判決で「経済活動の利益と生命の安全とをてんびんにかけてはならない」と言い、いままた高浜原発再稼働差し止め仮処分判決で「原子力規制委の基準には合理性がない」とはっきり言った樋口裁判長、あなたの名前は歴史に残ります。

原子力規制委の新基準が絶対安全ではないことは、田中委員長自身が認めています。基準に合格したからといって安全とは言えない、と。基準をクリアするかどうかを決めるのは規制委でも、そのうえで再稼働するかどうかを決めるのは政治です。そしてそれを許容するかどうかは、有権者であるわたしたちです。

裁判長が指摘した原子力規制委の基準に「合理性がない」例のひとつに、災害時に備えて免震棟を設置すべしとあるが、電力会社のフトコロ具合に配慮してでしょうか、猶予期間が設けてあります。(そんなこと、知りませんでした!「基準がゆるやか」と言われるゆえんでしょう。)基準を作りながら、それを達成しなくても合格の判定を下しているのが規制委です。樋口裁判長がいうとおり「自然は猶予期間を待ってくれない」のは道理。誰もこれには反論できないでしょう。

原発推進政策には司法も共犯者であったことに、痛恨の思いを抱く司法関係者は多いはずです。ヨアヒム・ラートカウ『ドイツ反原発運動小史』には、司法の関与も指摘されています。
「ドイツの反原発運動の持続性や成功は、抗議運動の内的構造からだけではなく、市民の抗議やメディア、政治、行政、司法、そして科学の相互作用からも説明される」(ヨアヒム・ラートカウ『ドイツ反原発運動小史』みすず書房、2012年)
そしてドイツにあって日本にないのは、この諸アクターの相互作用であると。

小熊英二さんの著書『原発を止める人々』(文藝春秋社、2013年)には、こんな指摘があります。
「日本において『脱原発』はすでに実現した」。しかも「世界の運動がどこもなしとげたことがない、非暴力直接行動によって官庁街を長期にわたり占拠するということも実現し、与党(当時)のエネルギー政策を変えさせた」。
「人々はいまだ、その奇跡を奇跡として自覚するほど、みずからの達成に慣れていない。そのことがはらむ可能性の深さに、彼らはまだ気づいていないのである。」
事実、現在日本にある54基の原発がすべて停止し、各地の原発再稼働にこんなに時間がかかっているのは、司法を含めてありとあらゆる手段で市民が「待った」をかけており、それを行政が無視できないからです。

このところ司法の方が立法や行政より時代の変化に敏感だと感じます。司法改革の成果のひとつだとしたら歓迎です。婚外子差別も違憲判決が出てようやく立法府が動きました。夫婦別姓訴訟もおそらくそうなるでしょう。脱原発も市民感覚に近いのは司法の方です。これまでは司法は行政府の走狗と思われてきました。司法がその独立性を主張すべきときが来たようです。

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タグ:脱原発 / 原発 / 上野千鶴子