WAN視点でお役立ち情報をセレクトしました。
第2弾は、【生活・しごと関連】編です。
【第1弾、DV・虐待被害】→https://wan.or.jp/article/show/8906
【第3弾、学び・就活】→https://wan.or.jp/article/show/8908もお役立てください。
(情報は掲載日時点での調べ・情報です。必ず最新情報をお確かめください。)
第2弾WAN視点でお役立ち情報をセレクト【生活・しごと関連】
●新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金(7/27WANで情報追加)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
↑助成金の対象は上記のHPでご確認ください。事業者単位ごとの申請。令和3年1月31日までの間が対象
●(5/11WANで追加)「子育て世帯臨時特例給付金」が対象児童1人当たり1万円を、1回限り支給
支給時期は自治体ごとに異なるが、多くは六月以降に児童手当を受けとる口座へ振り込まれる見込み。
・特別定額給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて5/1付厚生労働省から自治体向け通知PDF→https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf
・子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱い方針について4/22付厚生労働省から自治体向け通知PDF→https://www.mhlw.go.jp/content/000623953.pdf
● コロナ禍で困難に直面するシングルマザーへの支援を!寄付先リスト
https://www.single-mama.com/topics_council/donation/ (WAN関連記事はこちら→ https://wan.or.jp/article/show/8911)
●休業や失業
(厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.htmlをご参照ください、多言語対応)
コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされたり、失業に追い込まれたりして生活費に困った時。「生活福祉資金貸付制度」は、国が低い利息で当座の生活費を貸し付け、再就職などに役立ててもらうためのもの。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/seikatsu-fukushi-shikin1/index.html
https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
詳しくは最寄りの社会福祉協議会https://www.shakyo.or.jp/ https://www.shakyo.or.jp/coronavirus/shikin20200324.pdf
にお問い合わせを。
●休業手当https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html (厚生労働省HP参照)
●休校中の子どもをもつ、仕事を休まざるを得なくなった保護者のために、休みの間の給与を助成金や支援金で支える制度。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10259.html(厚生労働省HP参照)
雇用されている人は、小学校や幼稚園、保育所などの臨時休校で子どもの面倒を見るために仕事を休まざるを得なくなった保護者が、年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、日額8330円を上限に勤務先の会社を助成する厚生労働省の制度がある。制度を利用するには保護者が会社に申し出て、会社側から申請書を出すこと。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
個人事業主の人、また、フリーランスで働く保護者には、一定の条件を満たした場合、日額4100円の支援金を受けられる制度が。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
この制度の申請は保護者自身が行うことになっていて、申請書は厚生労働省のホームページから印刷できる。
どちらの制度でも、申請書の提出先は「学校等休業助成金・支援金受付センター」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609781.pdfで、配達記録の残る郵送方法で休業日数などを記した必要書類とともに提出。
申請期間はいずれもことし6月末まで。
制度について詳しい確認は、学校等休業助成金・支援金相談コールセンター
0120-60-3999(土日・祝日を含めて毎日午前9時から午後9時まで)
●公共料金の支払いの先延ばし
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000621.html (総務省HP参照)
大手電力会社と大手ガス会社は、料金の支払い期限を1か月延長する対応。詳しくは、契約している電力会社やガス会社に確認。
電話料金
NTT、KDDI、ソフトバンクの通信大手3社は、携帯電話や固定電話の2月末以降の支払いとなっている料金について、5月末まで支払い期限を延長可能に。各社は、今後の状況を見てさらに期限を延長する可能性もあるとしている。詳しくは契約している通信事業者にご相談を。
水道・下水道の料金各自治体によって対応が異なる。東京都や横浜市では、最長4か月支払いを延長できる。その後については、相談に応じるとのこと。お住まいの自治体のホームページなどで確認を。
●家賃が払えない
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf (厚生労働省HP参照)
休業や失業などで収入が減り、家賃が払えない人には、国や自治体が家賃を支給する「住居確保給付金」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdfという制度がある。
例えば東京23区では
*2人世帯の場合、月収19万4000円、預貯金78万円以下という基準が設けられていて、毎月6万4000円を上限に支給。
*単身世帯の場合、月収13万7700円、預貯金50万4000円以下という基準が設けられていて、毎月5万3700円を上限に支給。
失業や離職した人などは、「ハローワークを通じて求人の申し込みをしている」ことなどが条件。申請には、次の書類や資料が必要。
*運転免許証などの本人確認ができる書類
*失業中であることを証明する書類
*世帯収入や預貯金が確認できる資料など
自治体によって必要な書類や資料が異なり、全国に設置されている「自立相談支援機関」https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191346.pdf
などに事前に確認する必要がある。
●フリーランスを含む個人事業主の売り上げ落ち込み
(経済産業省のHP参照https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html)
フリーランスを含む個人事業主が、需要の落ち込みの影響を受け、売り上げが大きく落ち込んでしまった時には、「持続化給付金」。https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html ←「持続化給付金」の申請要領等(4/27速報版)
返済の必要がない給付金を受け取ることができる。ことし1月から12月までのいずれかの月に、売り上げが去年の同じ月に比べて半分以上減少していることが条件。支給額は売り上げの減少に応じた算出方法で決まる。5月の大型連休明けの給付開始を目指す。https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html←「持続化給付金」の申請要領等(4/27速報版)
問い合わせ先は中小企業金融・給付金相談窓口https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html に加え各経済産業局にも相談窓口設置→ https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html
電話番号 0570-783183(平日・休日 午前9時~午後5時)
●フリーランスを含む個人事業主などへの「無利子・無担保の融資」
(経済産業省のHP参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/shikin_sodan.html)
外出の自粛や需要の落ち込みの影響を受け、収入が大きく落ち込んでしまったフリーランスを含む個人事業主などが、実質的に無利子・無担保で融資を受けることができる。日本政策金融公庫などに加えて、今年度の補正予算成立後は地方公共団体の制度融資を活用する形で、民間金融機関からでも実質的に無利子無担保の融資を受けることが可能に。
問い合わせ先
*中小企業金融・給付金相談窓口
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
電話番号 0570-783183
(平日・休日 午前9時~午後5時)
*日本政策金融公庫https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html
平日 0120-154-505
土日祝 0120-112-476
●納税の猶予や減免
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm
国税庁HP参照
収入が大きく減ったフリーランスを含む個人事業主は、所得税や消費税などの国税の納付や、固定資産税など地方税の徴収が「1年間 猶予」される。対象となるのは、ことし2月以降の1か月以上にわたって、収入が、前の年の同じ時期に比べ、20%以上減少するなどした場合。通常、納税や徴収を猶予する場合は原則として、担保の提供が必要で延滞税や延滞金も課されるが、今回は特例としていずれも免除。
猶予が認められれば、年金や健康保険などの社会保険料についても、同様に、支払いが猶予される。
売り上げの減少が続く個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画税が、来年度(令和3年度)の1年分に限って「減免」される。ことし2月から10月までのうち、3か月間の売上高の減少幅が、前の年の同じ時期に比べ30%以上50%未満の場合は「半額」、50%以上減少している場合は「全額」が、それぞれ「免除」される。
詳しくは、税務署にお問い合わせを。
●コロナウイルスに関連する不当な差別や偏見、人権侵害相談
法務省のサイト参照http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
●新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)
厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html
●新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html#Q3-6
●感染したかもと思ったら
厚生労働省HP参照
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
●傷病手当金 厚生労働省HP参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf
企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染し、療養のため4日以上仕事を休み収入が得られなくなった場合。
検査で確認されていなくても感染が疑われる症状があるために自宅で療養したという場合も受け取れる。申請は通常勤務先を通じて。制度や手続きについての詳細は勤務先や加入している公的健康保険に問い合わせを。