2016年6月1日 策定 同年10月1日改定 2017年1月18日改定  2018年2月26日改定
一人ひとりの大切な寄附金を、女たちの活動支援のために生かします。

1 目的   
全国各地で活躍する女たちの活動を資金面から支援します。
応援したい人と、資金を必要とする人(団体)とを、WANがつなぎます。
活動の成果を女たちが共有できるよう、WANを通じて発信します。

2 助成対象
認定特定非営利活動法人ウィメンズ アクション ネットワーク (WAN)の趣旨・目的 に合った活動、あるいは、ジェンダー平等の社会の実現のための女(たち)の事業・活動に 対して助成します。

3 交付の要件
① WANの正会員であること。
ア 団体である場合、法人格は問いませんが、代表者もしくは代表者に準じる者が正会員であ ること。認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)の目的・活動に賛同 し、ユーザー登録および団体登録をしている団体であること。
イ グループ(実行委員会等)の場合は、代表者もしくはそれに準ずる者が正会員であること 。
ウ 申請者が個人の場合は、申請者本人がWANの正会員であること。

② 活動の報告・成果等をWANのウェブサイトで公開が可能であること。
③ 政党、政治団体(候補者等を含む)、宗教団体、自治体、自治体の外郭団体、公益法人、 認定NPO法人、営利目的の企業・団体・個人、大学等の教育機関の応募は不可とします。

4 助成額・助成対象経費
① 1件あたり、上限を50万円とします。 同一期の重複助成はできません。
➁ 助成対象経費の基本的な考え方として、「活動・事業の実質の経費」の範囲・限度とします 。
したがって、助成対象経費は原則として、「事業の実施」に直接的に関係があり、かつ必要 な経費のみとします。
③ 助成額は、助成対象経費の10分の10以内とします。
④ 申請額の全額ではなく、一部の助成とすることがあります。

5 助成の方法
① 助成金は、事業を実施した後に、収支計画書に基づいて費用を清算して支払います(後払い )。
② 助成額の上限はそれぞれの費目の交付決定額までとします。費目を変更しての流用はできま せんのでご注意ください。
③ 関連法令およびWANの定款、旅費交通費規定、運営要領等に準じて助成します。

6 応募方法
① 9月1日および3月1日を締切日とし、締切日の翌日から次の締切日までを応募期間とし  ます。
➁ 同様の事業での複数回の応募も可能とします。 ただし、継続の場合は、前回の助成事業お よび報告書の提出が終了していることが必要です。
③ 以下のWAN基金助成金交付申請書等を、WAN基金運営委員会事務局宛てに、締切日まで にメールで提出してください。
書式は、WANウェブサイトよりダウンロードしてください。 ・ WAN基金助成金交付申請書
⑴ WAN基金助成金事業計画書
⑵ WAN基金助成金収支計画書
⑶ 申請団体の概要(団体・グループ)、個人のプロフィール
※ 団体の場合は、定款または規約、事業実施年度の全体の事業計画書及び予算書を添付 してください。グループ(実行委員会等)の場合は、規約(目的・合意事項)および 構成団体、メンバーがわかる名簿を添付してください。

7 選考方法
① 書類選考とします。
② 書類審査を通過した申請者には、直接ヒアリングをすることがあります。
③ 選考は、WAN基金運営委員会が行います。
④ 公的支援等を受けにくい財政規模の小さい団体を優先します。
⑤ 他団体から助成金等を得ている事業には、原則として、助成しません。他から助成金等を予 定している場合は申請書に明記してください。WAN基金交付決定後に、他から助成金等を 得た場合にも、必ず申告してください。
⑥ 「交付の条件」を付しての助成とすることがあります。

なお、審査の経過及び合否の理由等についてのお問合せには、原則として応じられませんので、 ご了承ください。

8 決定の通知
① 申請者には、締切日から2ヶ月以内に、合否の決定と助成額を通知します。
通知は、電子メールにてお送りします。
② 助成決定の通知を受け取った申請者は、通知日より2週間以内にメールで、受諾または辞退 のいずれかを通知してください。

9 助成金の交付
① 助成金は、事業終了後に、助成決定額の範囲内で、実際に支出された実額を支払います。
② 事業終了後2ヶ月以内に、事業報告書に助成対象経費の領収書(原本)を添えて、「助成金   請求書」を提出してください。
  領収書については、「領収書の規定」をご参照ください。
③ 助成金請求書の送付を受けた日より2週間以内に、請求書記載の口座に、助成金を送金します 。

10 仮払いの申請
① やむを得ない事情がある場合、助成金の仮払いを申請することができます。
➁ 仮払いの必要が生じた場合は速やかに、仮払いを必要とする経費の費目、金額および支払先 、必要とする理由を明記した「仮払金申請書」を提出してください。
書式については、事務局にお問い合わせください。
③ 仮払いの申請を受けた日から1月以内に、仮払いの可否をメールで通知します。支払を可と した場合は、決定の通知を電子メールにてお送りします。
④ 申請額の全額ではなく、一部の仮払いとすることがあります。
⑤ 仮払金は、決定の日から2週間以内に、「仮払金請求書」記載の口座に送金します。

11 変更の申請
① 予定外の支出が発生し支出が助成金交付決定額を上回る場合、または支出が不要になった場 合、増額または減額の申請をすることができます。ただし、助成金総額は上限の50万円を 超えることはできません。
② 上記①の場合は速やかに、経費を変更する費目、金額および支払先、増額または減額の理由 、増減額等を明記した「WAN助成金変更申請書」および「(変更)WAN基金助成金収支 計画書」を提出してください。
書式については、事務局にお問い合わせください。

③ 変更の申請を受けた日から1月以内に、支払の可否をメールで通知します。支払を可とした 場合は、決定の通知を電子メールにてお送りします。
④ 増額の場合は、申請額の全額ではなく一部のみの増額とすることがあります。
⑤ 助成事業の内容を大幅に変更する場合についても、速やかに変更を届出てください。

12 延長の申請
① やむを得ない事情がある場合に限り、事業期間の延長を求めることができます。
② 申請書に記載した事業期間内に、延長を必要とする理由、延長を求める期間を記載した 「WAN助成金延長申請書」およびその時点までの事業実施状況がわかる「中間報告書」を 提出してください。
③ 延長の可否はメールで通知します。

13 事業の実施と報告等の義務
① 原則として、交付決定日から1年以内に、助成事業を終了し報告書を提出してください。
➁ 助成事業を中止する場合は、すみやかに中止を届出てください。
③ 助成事業が終了したら、事業終了の日から2か月以内に、下記の書類を、WAN基金運営委 員会事務局宛てにメールで提出してください。 書式は、WANウェブサイトよりダウンロ ードしてください。  
・ WAN基金助成金事業報告書  ⑴ WAN基金助成金事業実施報告書   ⑵ WAN基金助成金収支報告書 ※「事業終了の日」とは、事業実施期間の終了日ではなく、事業自体の終了の日のことです 。

④ 助成事業の成果を、事業完了後2か月以内をめどに、WANウェブサイト上に発表してくださ い。 動画、写真、文章等、成果発表の方法は問いません。
⑤ 助成事業に関するチラシ、プログラム、冊子、ウェブサイトには、「WAN基金から助成を 受けた事業」である旨を明記してください。

  14  助成決定の取消、助成金の清算、返金
① 助成事業が助成対象事業に該当しないことが判明した場合、申請書等への虚偽の記載が明ら かとなった場合、法令違反が認められた場合、その他、申請者に著しい背信行為が認められ た場合、助成決定を取消します。
② 助成決定の取り消しは、WAN基金運営委員会が決し、申請者に対しメールにて通知しま す。
③ 仮払いを行っていた場合は、仮払金の返還を求めます。
  助成金支払後の場合は、助成金の返還を求めます。

15 WAN基金運営委員会
① WAN基金運営委員会は、下記の者によって構成します。
    委員長  養父知美  (WAN理事 弁護士)
    委 員  上野千鶴子 (WAN理事長)
    委 員  和田享子(WAN理事)
    委 員  米田禮子(WAN会員 藤枝澪子基金)
    委 員  泰間妙子(WAN会員)
    委 員  渡邉愛里(WAN会員 行政書士) 
    委 員  櫻井みぎわ(WAN会員 弁護士) 
② WAN基金運営委員会 事務局・メールアドレス wankikin2018@wan.or.jp
郵送先 : 〒180−0006 東京都武蔵野市中町 1−11−16−2701 WAN東京オフィス
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WAN助成金交付要綱について、不明の点は、事務局までお問い合わせください。