この裁判は、雇用の安定のためにある国の出先機関であるハローワーク茨木で起った、非正規公務員の雇い止め事件において、任用更新の期待権を裏切られたとして、2012年、国に対し損害賠償を求めて提訴した裁判です。

時任玲子さんは1年の任期を8回更新され、9年にわたって職業相談窓口で相談業務に従事しましたが、2011年3月末に雇い止めされました。任期中は窓口業務のほか、求職者セミナーや、非正規ではただ一人職員研修を担当し、上司から勧められた資格も取得しました。しかし職場のセクハラ事件の被害者支援を契機にいやがらせが始まり、その果てに失職させられたのです。

2015年5月の地裁判決、同年11月の高裁判決では、「原告の請求を棄却する」「訴訟費用は原告の負担とする」となり、最高裁で闘うべく上告受理を求めています。

民事訴訟法318条第1項所定の「原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件」に該当するので、最高裁判所に上告審として、事件の受理を強く求めています。

※お手数ですが、下記の要望書の提出をどうかよろしくお願い申し上げます。

〇集約時期   2016年9月30日 (その後は順次提出予定)

〇送り先   〒567-0816
        大阪府茨木市永代町4 Socio-2 212号
        サポートユニオン with YOU 気付

ハローワーク雇い止め裁判を支援する会
TEL/FAX 072-655-5415

           ※お手数ですが上記宛先に直接郵送していただきますようよろしくお願いいたします。

ハローワーク雇い止め裁判を支援する会