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回答19:小島妙子弁護士

2013.11.05 Tue

これは、刑事事件とは全く関係ないです。

むしろ、喫茶店には、客がトイレを安心して使用するという、「安全配慮義務」があると思います。
その義務として、どの程度の配慮義務があるかでしょう・・・そもそも外側からコインで開けられる鍵は、一般に非常時を想定してのもので(トイレ内に、人質を取って立てこもったり、倒れたりなど・・・)、
今や広く普及していますし、他の人にとっての安全配慮そのものですので、これを止めてくれというのは、全く筋違いです。

むしろ、「トイレをご利用の際は、必ずノック願います」などの掲示を要請するのが、スジでしょう。

カテゴリー:回答 / 小島妙子弁護士

タグ:くらし・生活 / no19 / 法律相談 / 小島妙子 / 安全配慮義務