認定特定非営利活動法人ウイメンズアクションネットワーク(WAN)へのご寄付について
NPO法人ウイメンズアクションネットワーク(WAN)は、京都府から認定を受けた「認定特定非営利活動法人」(認定NPO法人)です。認定NPO法人へのご寄付は、税制優遇(寄付金控除/損金算入)の対象となります。
■ 個人の場合
確定申告をすることによって、所得税と住民税から寄附金控除を受けることができます。
●所得税の控除:所得税の寄附金控除は次の2つからの選択制となります。
・所得控除方式
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額が、その年の所得から控除されます。*上限は、所得額の40%まで。
・税額控除方式
1年間の寄付金の合計額から2,000円を差し引いた金額の40%が、その年にかかる所得税の額から控除されます。*上限は、所得税額の25%まで。
所得控除方式は、所得額から寄付した額のほぼ全額を差し引くことができますが、その後に税率を掛けるので、実際の税額に換算すると所得の金額によって変動してしまいます。多くの人の場合「税額控除方式」の方が有利となります。
国税庁タックスアンサー 寄附金控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
●住民税の控除
1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。
県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されますが、市町村の場合、条例で寄付金控除の対象に公益財団法人が指定されているところに限られます。くわしくは、お住まいの市町村へご確認ください。
●県民税 (年間寄付金額-2,000円)×4% ●市町村民税 (年間寄付額-2,000円)×6%
→県と市町村の両方で指定されていれば、合計10%の控除
■ 法人の場合
1年間の寄付の総額を、下記の計算式による金額を上限として、損金に算入することができます。「認定NPO法人」への寄付は、「特別損金算入」も適用されます。
・一般損金算入の限度額 { (資本金×0.25%)+(年間所得×2.5%)} ÷4
・特別損金算入の限度額 { (資本金×0.375%)+(年間所得× 6.25%) } ÷2
*ここで紹介しているのは概略です。詳しくは下記のサイト等をご覧ください。
国税庁タックスアンサー 認定NPO法人に対する寄附金 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5284.htm
■ 相続した財産を寄付した場合
相続により取得した財産の一部または全部を、認定NPO法人へ寄付した場合、寄付した財産には相続税が課税されません。できれば、税理士へのご相談をおすすめします。
★ 寄付金控除を受けるには、確定申告が必要です。
確定申告をして寄付金控除を受けるには、領収証が必要です。WANへご寄付をされる場合は、必ず所定の領収証を受け取ってくださるよう、お願いいたします。
控除の額や計算方法については、お近くの税務署等へおたずねください。
WANへもお気軽にお問い合わせください。可能な限り対応いたします。
振込先
三井住友銀行三鷹支店普通預金口座 7333042「特定非営利活動法人ウィメンズアクションネットワーク」
認定特定非営利活動法人ウィメンズアクションネットワーク(WAN)
■WAN事務局 wankikin2018@wan.or.jp
住所:〒108―0014 東京都港区芝4-7-1 西山ビル4階 mingle 内
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