
全国女性シェルターネットから4月24日急遽、
特別定額給付金(仮称)における DV・虐待被害者への配慮に関する要望書が提出されました。
全国女性シェルターネットHP→ http://www.nwsnet.or.jp/をご覧ください。
総務省の給付金事務処理運用指針はこちら↓
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(以下、全国女性シェルターネットHPより転載)
特別定額給付金(仮称)における DV・虐待被害者への配慮に関する要望書
3 月 30 日に私たちが要望しました点について、迅速にご対応いただき、感謝申し上げます。
特に今回の一律 10 万円の給付金に関して、住民票を移さないまま、DV を理由に家を出ている
配偶者や子どもも受け取れる措置の発表を受けて、「これで給付金が受け取れる」という安堵や
喜びの声が私たちの下にもたくさん寄せられています。民間シェルターでの相談支援でも確認
書の要件となるという柔軟な対応もいただいたこと、本当にありがとうございました。
しかしながら、地方自治体で対応がまだ追いついていないところも多く、この給付金の申出
手続きなどについて、要望や質問が現場から上がってきましたので、この点について、要望さ
せていただきます。
要望事項
1.DV で避難している被害者への支援策について
(1)申出期限が 4 月 30 日まででは、期間が短かすぎます。周知も行き届いておらず、各自
治体での受付準備も整っていないようです。せめて 5 月末までに延長していただきたい
と思います。または給付金そのものの申請の〆切と同一の日まで受け付けるなどにして
下さい。
(2)公表されている措置の内容がわかりにくいので、もっとわかりやすい広報をお願いし
ます。とくに、児童虐待の被害者や無戸籍(DV 被害からの避難との関係で)の人への措
置も合わせた手続きの案内を作っていただきたいと思います(できれば多言語で)。
(3)「平成 31 年 4 月以降に避難した人」が「確認書」の対象であるという要件を外してく
ださい。3 年~10 年以上前に避難した人で住民票はそのままのケースがたくさんありま
す。1 年以上前に避難した人であっても、民間シェルターや行政の相談窓口が確認した
事案の申出は、受け付けてください。
2.受付自治体での対応に関すること
(1)申出書を受け取る自治体では、民間支援団体が発行した相談証明書を速やかに採用し
てください。
(2)現に居住しているところ以外の自治体(住民票がある自治体や第三の自治体)に申出
た場合でも柔軟に受け付けて迅速に対応してください(住民票を移せず、また現に居住し
ている地域の自治体にも申し出られない。住んでいる自治体で働いていていることがある
などのため)。
(3)現在の避難先の居所が被害者名義でないため(妹など)、本人宛の公的な現住所の確認
が難しいケースがあります。また避難したばかりで、本人宛の転送郵便の DM 位しかない
ケースもあります。その様な場合も本人の申出を受け付けるなど、柔軟な対応を求めます。
3.今回の給付金の支給方法について
(1)同居中のDV被害者は受領できないので、振込先は世帯主ではなく、未成年者以外の
同居人については本人の口座が記入でき、そこに振り込まれるようにしてください。
(2)すべての世帯主宛の通知書に、「実際に同居していない家族の分を申請した場合、後日
返還請求する」旨を記載するなどの配慮をしてください。
(3)給付金の通知書は転送不可郵便にしないでください。
離婚後も夫と同じ住所地に住民登録している被害者や、世帯分離はしていても夫と同一
住所のため、郵便が夫の住所に届く被害者がいるためです。
以上
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