全国女性シェルターネットからのお知らせです。

当団体より、菅内閣総理大臣、丸川内閣府特命担当大臣、小鑓厚生労働政務官あてに、「新型コロナウイルスワクチン接種におけるDV・虐待等被害者への配慮に関する要望書」を提出いたしましたのでお知らせいたします。

(なお、これに先立ち、5月末にワクチン接種推進担当の小林史明・内閣府大臣補佐官にもお渡ししております)

要望書はこちら。https://nwsnet.or.jp/PDFs/20210616COVID.pdf

ワクチン接種に関しては、DV被害者等は住民票住所地外での接種が認められ、厚労省からは各自治体に「被害者等の安全確保に十分配慮した対応を行うこと」との通知がなされ(5月31日改訂「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」等)、内閣府男女共同参画局より「DV被害者に対する新型コロナワクチン接種の円滑かつ安全な実施について」との事務連絡が発出されております。

しかしながら「住民票住所地外で接種する場合、住民票のある自治体から届いた接種券のコピーが必要」としている自治体も多くあり(要望書の2枚目ご参照)、加害者に見つからないよう住民票を動かさずに別の町で暮らす被害者にとっては「元の自治体から接種券を受け取るなんて無理」と思い、接種の申請をためらう恐れがあります。

また住民票住所地外で接種をする場合に、その申請書等に現住所と住民票住所地の両方を書く必要があり「現居住地を書くと情報が漏れるのではないか」と不安を訴える声も上がっています。接種後に、住民票のある元の市町村にどこで接種を受けたかとの情報が還流するのではないかと心配する声もあります。還流すれば居住地が分かってしまう可能性があるからです。

配慮するとしつつも「接種券がなくても別の地域で受けられる」「元の市町村に接種したとの情報はいかない」との明言がどこにもないため、こうした不安は解消されないと考えます。