全国女性シェルターネット事務局からのお知らせです。
一昨日2月8日、山際経済再生担当大臣が子どもへの給付金がひとり親家庭などに届いていない分について、申告すれば給付できるようにする年末の子ども10万円給付金で受け取れなかった人が受け取れるようにすると発表したため、内閣官房給付金室に問い合わせをしました。
今までにわかったことは、以下の通りです。
昨年のうちに「相手方に支給決定されてしまって受け取れない」と言われたDV避難者や離婚した人等が、今から申請すれば受け取れます。
(中学生以下のお子さんをお持ちの方については3月分の児童手当の受給者である必要がありますので、
早急に(2月28日までに)市役所に手続の相談をして下さい。)
1.DV避難者であることを証明するために、必ずしも相手方の社会保険の扶養から抜けていることが必要条件ではありません。
「事務連絡」にこのように書いてあります。(事務連絡をダウンロードして、2ページ目(2)申出者の満たすべき「一定の要件」のところをお読みください)
「② ①に掲げる場合のほか、例えば、申出者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合など、配偶者が、監護又は生計要件を満たさないと客観的事実に基づき判断できる場合
※ 上記事例に限らず、婦人保護施設等に申出者と児童ともに入所している場合、配偶者に対して児童への接近禁止命令が発令されている場合など、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに配偶者が児童を監護せず、又は配偶者と申出者及び児童との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。」
ですから、市役所などの担当者に、この事務連絡の箇所を示し、DVで避難してきており、こちら側で子どもが一緒に暮らしていることを伝えて、「柔軟に判断するように」働きかけて下さい。
2.DV被害で逃げていることを証明するために、保護命令や住民票にかかわる支援措置の対象になっている、配暴センターに相談してDV相談証明を受け取る他、民間団体による確認書でも、OKです。
3.DV被害者は都道府県を通じてやりとりし、元の市町村には伝わりません。しかし念のため、自治体職員にも不用意に相手方の市町村に申請者の居場所を伝えないように、窓口でも要望しましょう。
DV避難者以外の離婚、離婚前別居のかたで、現在の居場所を相手方に知られたくないと望む方も、自治体の窓口で要望してみましょう。
*政府担当室は「個別ケースについてはその具体的事例に沿って市町村が対応することなります。」ということですが、自治体の窓口でおかしな対応があれば、シェルターネットまでご連絡ください。
チラシは https://www5.cao.go.jp/keizai1/kosodatesetaikyufu/pdf/sienleaflet.pdf
事務連絡は https://bit.ly/3oCseTt をご覧ください。
2022.02.11 Fri
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