WANの皆様
いつも皆様の活動報告を楽しみに拝見しています。
昨今、憲法9条に「自衛隊」を書き加える自民党憲法改正案、
自衛隊の活動を専守防衛にとどめる立憲的改憲案、
憲法9条2項廃止案、憲法論議すらしない護憲論批判等、
様々な憲法改正論議がされるようになりました。
私は、1934年生まれ、国民学校1年生として、
岐阜空襲の火の中を逃げのびた焼け跡の世代ですから、
日本国憲法の魂は、憲法9条の「非戦」と「平和的生存権」にあると考えています。
「軍事力は愚かな力」と想い一筋に生きてきたので、
昨今の軍事力を容認する憲法改正案に対して、
日本の基層を流れてきた不戦・非戦の平和の思想が断たれるのではないかと
危惧しています。
現実は厳しくとも、ユートピアと言われても、
人類の夢は語り継がれていかなくてはなりません。
12年間参議院議員として、立法技術を多少とも習得してきた私は、
立法の専門家の助言も得て、
長い間温めてきた「平和的生存権立法構想」を皆様に知っていただけたらと思い、
同人誌「象」92号(2018年12月10日)に発表した論考を転載させていただきたいと思います。
■大脇 雅子(愛知県・弁護士)■
.....↓↓↓転載ここから↓↓↓.....
「平和的生存権」立法構想
1、筆者は、2004年はじめ、小泉政権下で成立した「有事法制」に対抗して、「平和的生存権保障基本法」骨子案(第一次案)を発表した。この法案は、軍事化の流れの中で、人権として「平和的生存権」を国家が保障することにより、平和を創出し、紛争を平和的手段により予防・解決する国を目指そうとするものであった。骨子案では、国民は、平和を創出するために活動する権利と軍事や武力に加担しない権利を有し、コインの裏側として、差別のない公平な「多元共生社会」を対話と寛容でつくろうとするものであった。自衛隊は、災害救助、沿岸警備、非暴力の国際協力の役割に分割縮小して、基本的には住民の生命、身体、財産を守る「不偏不党、中立」の「警察力」として構成するものである。筆者は、骨子案を社会民主党憲法委員会に諮ったが、「現実に合わない」として政党案としては合意を見なかった。
2、「平和的生存権」は、憲法前文、憲法9条、憲法11条以下に定められた人権規定の保障から紡ぎだされる「恐怖と欠乏から免れて平和のうちに生存する権利」であって、人類の持つ普遍的根源的権利として、日本国の平和憲法(非戦憲法)の魂である。これまで学説的にも、司法的(判例)にも「法規範性」が認められてきている。たとえば2008年4月17日名古屋高等裁判所は、自衛隊のイラク派兵の違憲を問う国家賠償請求訴訟において、「平和的生存権は、現代において、憲法の保障する基本的人権が平和の基礎なしには存立しえないことからして、全ての基本的人権の基礎にあって、その享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したにとどまるものではない。――平和的生存権は、局面に応じて自由権的、社会権的または参政権的な対応を持って現れる複合的な権利ということが出来、裁判所においてその保護・救済を求め法的措置の発動を請求しうるという意味における具体的権利性が肯定される場合があるということが出来る。」と判示している。
国連では1994年、「国連開発計画報告書」において、「安全保障」を国家の側からではなく、人間・民衆の側からとらえ直す「人間の安全保障」の概念が生み出し、2012年9月11日国連総会の「人間の安全保障に関する国連決議」、2016年12月19日国連総会の「平和への権利宣言」が採択された。「宣言」は、「すべて人は平和を享受する権利を有する」「恐怖と欠乏からの自由を保障される」と規定している。
3、2015年9月19日安倍政権は、「平和安全保障法制」として自衛隊法をはじめとする10本の法律を一括して採決した。それまで、内閣法制局の長年の理論的作業を通して、自衛隊は専守防衛のための必要最小限の実力組織として「合憲」であるとされてきた政府解釈を変更し、限定的集団的自衛権を容認した。それに対して現在23都道府県25件の違憲訴訟が提起されている。2017年12月、筆者は「体験的安全保障法制論」(ジェンダー研究第4号)のなかで、「平和的生存権保障基本法骨子案」(第2次案)を発表した。
今回の「立法構想」は、立法の分野において、「憲法改正案9条の2」と「平和的生存権保障基本法」骨子案(第3次案)を結合させ、第二次案に新たな補充と修正を加えて、提示するものである。なお、この法案の作成には、立法の専門家の助言を得たことを付記して、心からの感謝を表明する。
4、筆者は、現在名古屋地方裁判所に係属する「沖縄高江のヘリパッド米軍基地の警備目的で派遣された愛知県警機動隊への公金支出を違法とする住民訴訟(原告198名)」の弁護団に参加している。翁長雄志前知事は、「沖縄では、「憲法の上に日米安保条約があり、国会の上にはSACO(日米合同委員会)がある」と記者会見で言明したが、沖縄戦を経て、日本政府は、1952年講和条約では沖縄を切り捨て、1972年の本土の沖縄復帰以来基地をますます拡張してきた。沖縄の人たちは長い間、そしていまも、日常的に「平和的生存権」を侵害され、「非暴力不服従」の不屈の抵抗をしている。「沖縄の怒りではない、私の怒り」の合言葉に訴訟を継続している中で、筆者は、差別と闘い、人間の尊厳を追い求めて、社会を真に変革・進歩させた力は、軍事力・武力ではなく、普通の暮らしを「生きよう」とする人たちの「非暴力不服従」の抵抗であったことに気づいた。たとえば絶大なイギリスの武力と立ち向かったマハトマ・ガンジーの抵抗、黒人差別と闘った公民権運動のアーサー・キング牧師の抵抗、アパルトヘイトの強大な壁に挑んだネルソン・マンデラ氏らの抵抗は、沖縄の抵抗と通底する。沖縄では、選挙で勝利して民意を示しても、「建白書」「意見書」「決議」「声明」をいくつ出しても、県民大会、陳情、対話を求めても、現政権は一顧だにしない。私たちの足元にある沖縄の「平和的生存権」を確立するための抵抗を見過ごすことはできない。いま必要なのは、軍事力による平和ではなく、武力によらない平和を求めて活動する人たちの人権保障である。戦争の惨禍の体験は、軍事力は「愚かな力」であることを歴史的体験として教えているはずである。軍事力による抑止は、必然的に軍拡競争を招く。軍事力の容認、軍事力の民主的コントロール、専守防衛等の軍事力中心の多くの改憲案に対して、あえていま、憲法改正案と平和的生存権保障基本法案の骨子案を提示したい。
「平和的生存権」に関する憲法改正案
・第九条の二 すべて国民は、戦争その他武力紛争の惨禍をはじめとするあらゆる恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有する。この権利は、すべての基本的人権を保障するための最も根源的な権利であって、国は、これを脅かす事態を予防・除去し、平和の創出に努めなければならない。
・②平和を創出するための国の施策、平和の創出に資する国民の活動その他前項の権利の保障に関し必要な事項は、法律で定める。
平和的生存権保障基本法案 骨子案
前文
我々は、日本国憲法の前文において、恒久の平和を念願し、全世界の人々が平和のうちに生存する権利を有することを確認した。
そもそも基本的人権は、平和が確保されなければ享受することのできないものである。したがって、全世界の人々が有する平和のうちに生存する権利は、日本国憲法第九条と相まって、20世紀の二度にわたる世界大戦のおびただしい犠牲の上に獲得された人類の叡智であるとともに、基本的人権を保障するための最も根源的な権利にほかならない。
しかるに、今日、核兵器をはじめとする大量破壊兵器の増大、民族間及び宗教間の紛争の多発のみならず、先進工業国による資源の浪費と地球環境の破壊、先端的テクノロジーによる生命倫理や経済倫理の動揺、世界的な貧富格差の拡大と飢餓人口の増大等が深刻な問題となり、平和的生存権が人類規模でますます脅かされている。
日本国憲法は、こうした状況をその制定時において予見するとともに、21世紀における世界の改革目標をいち早く実定化した先駆的な意義を持つものである。
この先駆的な日本国憲法の下で、我が国は、第二次世界大戦後の七十余年の間、戦争の惨禍を免れてきた。
国際社会においても、2012年9月10日に国際連合総会において人間の安全保障に関する決議が、2016年12月19日に国際連合総会において平和への権利宣言が、また2017年7月7日に国際連合の会議において核兵器禁止条約が採択されるなど、平和に向けた取組が行われているが、平和的生存権に対する脅威はいまだ解消されていない。
これらの平和的生存権を脅かす事態を解消することは、先駆的な日本国憲法を有する我が国においても、国、地方公共団体等の基本的な責務であるばかりでなく、社会全体の責務として自覚されなければならない。なぜなら、平和的生存権の保障には、権利主体である全ての人とそれらの人々で構成する諸団体が、国等に対し平和を創出するための措置を求めるばかりでなく、平和の創出に資する活動を進んで行い、戦争その他の武力紛争にも、それが発生するおそれを助長することにも加担せず、異なる民族、文化、宗教等との共生に不断に努めるという主体性が不可欠だからである。
ここに、平和的生存権の保障に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。
第一 総則
一 目的
この法律は、平和的生存権の保障に関し、日本国憲法の理念にのっとり、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、平和的生存権の保障に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、平和的生存権の保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とすること。
二 定義
⑴ この法律において「平和的生存権」とは、人が恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利をいうこと。
⑵ この法律において「平和」とは、武力紛争及びその発生のおそれがなく、かつ、全ての人が個人として尊重される社会が実現された状態をいうこと。
⑶ この法律において「武力紛争」とは、戦争、武力の行使又は武力による威嚇が行われることをいうこと。
⑷ この法律において「武力紛争の構造的要因」とは、異なる国家又は地域、民族、文化、宗教等の間の相互信頼関係を損なうことによって、人々が脅威を受けることとなる貧困、差別、環境破壊その他の問題をいうこと。
⑸ この法律において「平和創出国家」とは、自国の国民のみならず、世界の人々の平和的生存権が保障されるように努める国家をいうこと。
⑹ この法律において「多元共生社会」とは、異なる民族、文化、宗教等との間の相互理解と信頼醸成が平和的生存権の保障に直結することに鑑み、多様な価値観と生活様式が共存する民主的な社会をいうこと。
三 平和的生存権の保障に関する基本理念
平和的生存権の保障に関する施策は、次に掲げる事項を旨として行われなければならないこと。
① 全ての人が等しく平和的生存権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別されないこと。
② あらゆる武力を完全に放棄すること並びに財政及び資源を軍事目的で利用しないことを国、国際機関及び関係国等に求める市民の権利が保障されること。
③ 武力紛争の平和的解決、武力紛争の発生するおそれの除去、武力紛争の構造的要因の克服その他の平和の創出(④において「平和の創出」という。)のための措置を講ずるよう国及び地方公共団体並びに国際機関並びに関係国等に求める市民の権利が保障されること。
④ 平和の創出に資する活動を国の内外において行う市民の権利が保障されること。
⑤ 武力紛争に直接又は間接に加担しない市民の権利が保障されること。
四 国の責務
⑴ 国は、三の基本理念にのっとり、平和的生存権の保障に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有すること。
⑵ 国は、⑴の施策を策定し、及び実施するに当たっては、非核三原則、武器輸出三原則その他の平和に関する施策の原則を堅持するとともに、平和創出国家の実現及び多元共生社会の形成を積極的に推進することの重要性に、特に留意しなければならないこと。
⑶ 国は、⑴の施策を策定し、及び実施するに当たっては、外国政府、国際機関及び平和的生存権に基づく活動を行う国内外の関係者(以下この⑶において「外国政府等」という。)と積極的かつ有機的な連携を図るとともに、必要に応じて、当該外国政府等に対し、協力を要請するものとすること。
五 地方公共団体の責務
⑴ 地方公共団体は、三の基本理念にのっとり、平和的生存権の保障に関し、国との連携を図りつつ、条例を制定する等その地方公共団体の社会的状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有すること。
⑵ 地方公共団体は、⑴の施策を策定し、及び実施するに当たっては、その地方公共団体における多元共生社会の形成を積極的に推進することの重要性に、特に留意しなければならないこと。
六 国民の責務
国民は、平和的生存権についての関心と理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が実施する平和的生存権の保障に関する施策に協力するよう努めるものとすること。
七 年次報告
政府は、毎年、国会に、政府が平和的生存権の保障に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないこと。
第二 平和的生存権保障基本計画
⑴ 政府は、平和的生存権の保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平和的生存権の保障に関する基本的な計画(以下「平和的生存権保障基本計画」という。)を定めなければならないこと。
⑵ 平和的生存権保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとすること。
① 平和創出国家の実現に関する事項
② 多元共生社会の形成に関する事項
③ 平和的生存権の保障のための基盤整備に関する事項
④ ①から③までに掲げるもののほか、平和的生存権の保障を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
⑶ 平和的生存権保障基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとすること。
⑷ 内閣総理大臣は、平和的生存権保障推進会議の意見を聴いて、平和的生存権保障基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないこと。
⑸ 政府は、平和的生存権保障基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと。
第三 基本的施策
一 平和創出国家の実現に関する施策
国は、平和創出国家の実現を図るため、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。
1 国内的施策
⑴ あらゆる武力の完全放棄並びに財政及び資源の軍事目的利用の禁止の実現に向けた取組の推進
⑵ ⑴の取組の一環として、自衛隊の任務の災害救助、沿岸警備及び国際協力への限定並びに自衛隊の組織の整理及び縮小
⑶ ⑴の取組の一環として、全ての駐留軍用地(日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が日米安保条約に基づき使用することを許されている施設及び区域に係る土地をいう。)の返還
⑷ 人権・平和教育の徹底
⑸ ODA再評価と国際機関を通じたODAの拡充
⑹ NPO・NGOの国際的活動の支援
2 対外的施策
⑴ 次の事項の実現
① 北朝鮮との国交正常化と朝鮮半島の統一への積極的協力
② 日米安保条約及び日米地位協定の解消と「日米平和友好条約」の締結
③ 北東アジア多国間安全保障システムの形成
④ 北東アジアの非核地帯化
⑤ 核兵器及び生物化学兵器等大量破壊兵器の廃絶と軍縮の促進
⑥ 武器の国際移転の規制と管理、地雷撤去の促進
⑦ 戦時における全ての性暴力の防止
⑧ 戦時における全ての児童虐待の防止
⑨ 軍隊におけるハラスメントの防止
⑩ 国連において我が国が「非核・非武装国家」であることの確認を受けること
⑪ 国連改革、特に安全保障理事会とその関連機構の改革
⑫ 国連警察の創設
⑬ 国際司法機関等による法と正義に基づく武力紛争の平和的解決
⑵ 国連平和維持・構築活動に対する非軍事の役割による積極的貢献
二 多元共生社会の形成に関する施策
国は、多元共生社会の形成を図るため、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。
1 国内的施策
⑴ 多文化・多民族教育の徹底
⑵ 定住外国人の市民権の拡大
⑶ 文化的・人的交流の活性化
⑷ 多民族・多文化モデル都市の形成
⑸ 出入国管理の抜本的見直しと移住労働者の人権保障
⑹ 人権関連条約の早期批准と完全実施
2 対外的施策
⑴ アジア諸国における歴史教育及び文化等の相互理解と共同研究
⑵ 国連改革、特に経済社会理事会とその関連機構の改革
⑶ 紛争当事者間の対話を通じた相互理解及び信頼醸成による紛争の解決を促進するための取組
三 平和的生存権の保障のための基盤整備に関する施策
平和的生存権の保障のための基盤整備を図るため、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとすること。
1 国内的施策
⑴ 人間の生存、生活又は尊厳に対する様々な脅威を除去するための個人及び地域のコミュニティに対する支援(3⑴において「脅威の除去のための支援」という。)を公平に行うことができるような制度改革
⑵ 平和的生存権の保障に必要な情報を容易に入手することができるようにするための措置
2 国内外における施策
貧困対策の推進、ジェンダー平等の促進、格差の是正、健康及び環境に係る問題の解決並びにあらゆる分野における差別の根絶
3 対外的施策
⑴ 脅威の除去のための支援が公平に行われるための国際協力
⑵ 国連人間の安全保障基金に対する拠出の継続
⑶ 国連改革、特に国連人権理事会とその関連機構の改革
第四 平和的生存権保障推進会議
一 設置
内閣府に、平和的生存権保障推進会議を置くこと。
二 所掌事務
会議は、次に掲げる事務をつかさどること。
① 平和的生存権保障基本計画に関し、第二⑷に規定する事項を処理すること。
② ①に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、平和的生存権の保障に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。
③ ①及び②に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
④ 政府が実施する平和的生存権の保障に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策が平和的生存権の保障に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
三 組織
会議は、議長及び議員○○人以内をもって組織すること。
四 議長
⑴ 議長は、内閣官房長官をもって充てること。
⑵ 議長は、会務を総理すること。
五 議員
⑴ 議員は、次に掲げる者をもって充てること。
① 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
② 平和的生存権の保障に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
⑵ ⑴の②の議員の任命に当たっては、議員のうちに、第一の三の基本理念にのっとり自由に行われる市民の活動に積極的に寄与してきた者が含まれるようにしなければならないこと。
第五 その他
一 施行期日
この法律は、○○から施行すること。
二 法制上の措置等
⑴ 国は、この法律の施行後速やかに、この法律の目的が達成されるよう、自衛隊法(昭和29年法律第165号)、国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)その他の法令及び我が国が締結した条約その他の国際約束の規定について廃止を含めた見直しを行い、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。
⑵ 国は、この法律の施行後速やかに、軍縮及び格差の是正に関する法制度の在り方について検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとすること。
三 所要の規定の整備
その他所要の規定の整備を行うこと。
.....↑↑↑転載ここまで↑↑↑.....