法律
相談50:育児休業制度について
2017.07.22 Sat
育児休業制度について教えてください。育休中は給料が出るのでしょうか?また、期間はどのくらい取れるのでしょうか?期間の延長はできるのでしょうか?正社員でなくても取れるのでしょうか?
(20代)
回答
回答50:小島妙子さん(弁護士)
1 育児休業をすることができる労働者
1歳に満たない子どもを養育する男女労働者は,会社に申し出ることにより「育児休業」をすることができます(育児介護休業法,以下「育介法」という)。
(1)期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)
期間を定めて雇用される労働者は,申出の時点で以下の要件を満たすことが必要です。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること。
② 子が1歳6か月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は,更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと。
②の要件を満たさないケースとしては,(ア)書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており,上限まで契約が更新された場合の労働契約の末日が,子が1歳6か月になる日の前日までの間である場合,
(イ)書面又は口頭で労働契約の更新をしない旨が明示されており,申出時点で締結している労働契約の期間の末日が,子が1歳6か月になる日の前日までの間である場合があります。
有期契約労働者の育児休業取得要件は,改正育介法により,要件が緩和されています(詳しくは厚労省ホームページ掲載のパンフレット〔29年1月1日施行対応〕『育児・介護休業法のあらまし』12頁)。
(2)労使協定で対象外と定められた労働者
労使協定で,次のような労働者について,育児休業を取得することができないと定めている場合は取得できません。
① 継続して雇用された期間が1年未満の労働者。
② 育児休業申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者。
③ 週の所定労働日数が2日以下の労働者。
なお,パートタイマーなどの名称で働いていたり,1日の労働時間が通常より短い労働者であっても,期間の定めのない労働契約で働いている場合には,育児休業を取得することができます。
あなたの会社で育児休業に関する規定(就業規則など)がどのように定められているのか,確認してみるとよいでしょう。
2 育児休業給付金
育休中の給料は支払われませんが,雇用保険から育児休業給付金が支給されます。受給資格として,育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月以上必要となります。
ただし,有期契約労働者の場合は,上記要件に加えて,育児休業開始時において,同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており,かつ,子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないことが必要です。
3 休業期間
育児休業をすることができるのは,原則として子が出生した日から子が1歳に達する日までの間で労働者が申し出た期間です。父母がともに育児休業をする場合には,「子が1歳2か月に達する日まで」に延長することができます。
また,保育所に空きがなく入所できない場合には,「子が1歳6か月に達する日まで」育児休業期間を延長することができます。
回答者プロフィール
小島妙子
ジェンダー法学に詳しく著作も多いすぐれた理論家であると同時に、セクハラ・DV、不当解雇、離婚、財産分与等々、幅広く訴訟を扱う頼りになる実務家。事務所にはほか2名の女性弁護士がおり、女性からの相談の受付体制は万全です。
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