労働者
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【盛岡タイムス ★ 取材記事】働きがいのある仕事とは―ディーセント・ワークで講座 ILO提唱の理念学ぶ (2017年12月1日 朝刊/記事より)
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2013.08.06 Tue
(回答) 使用者が労働者を解雇するには「客観的に合理的な理由」が必要であり,それがない解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。 あなたの場合,期間の定めがある労働契約ですので,使用者は「やむをえない事由」がある場合でなければ,契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできません(労働契約法17条1項)。「…
タグ:くらし・生活 / no16 / 法律相談 / 小島妙子 / 使用者 / 労働者 / 解雇権の濫用 / 労働契約法 / 契約期間 / 社会通念上相当 / 期間満了 / 出勤停止 / 労働基準法 / 解雇理由 / 復職 / 内容証明郵便 / 退職金 / 離職票 / 解雇予告 / 雇用保険 / 仮給付制度 / 個別労働紛争 / 労働審判 / 労働審判委員会 / 労働審判法
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2013.01.18 Fri
不愉快なお気持ちになるのも当然です。上司は,部下であるあなたがなかなか抗議しにくいことに乗じて調子に乗っているとしか思えませんね。 さて,男女雇用機会均等法(正式には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」)11条1項は,「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者が…
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